複雑で高度な化学システムをマイクロチップやマイクロデバイスにマイクロ化する

定款

一般社団法人 化学とマイクロ・ナノシステム学会 定款

第1章 総 則

(名称)

第 1 条 この法人は、一般社団法人化学とマイクロ・ナノシステム学会(英文名:The Society for Chemistry and Micro-Nano Systems 略称CHEMINAS)と称する。

(主たる事務所)

第 2 条 この法人は、主たる事務所を東京都文京区に置く。
2.この法人は、理事会の決議を経て、必要な地に支部を置くことができる。

第2章 目的及び事業

(目的)

第 3 条 この法人は、化学とマイクロ・ナノシステムに関する研究の連絡提携及び促進をはかり、もって学術の発展に寄与することを目的とする。

(事業)

第 4 条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. 定期研究会、専門別委員会、講演会などの開催
  2. 学会誌及び学術図書の発行
  3. 内外関連学会との連絡及び交流活動
  4. 研究業績の表彰
  5. その他目的達成に必要な事業

第3章 会 員

(法人の会員)

第 5 条 この法人に、次の会員を置く。

  1. 正 会 員 この法人の目的に賛同し、この法人の対象とする領域及びその関連領域において専門の知識、技術又は経験を有する者。
  2. 学生会員 この法人の目的に賛同し、この法人の対象とする領域及びその関連領域に関心ある大学院生、大学生、高等専門学校生など。
  3. 賛助会員 この法人の目的に賛同し、その事業を援助する個人又は法人。
(入会)

第 6 条 正会員、学生会員及び賛助会員になろうとする者は、所定の入会申込書を提出し理事会による承認を受けなければならない。

(入会金及び会費)

第 7 条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員は社員総会の決議で定めた会費及び入会金を納入しなければならない。入会金(正会員及び学生会員のみ)及び会費については、別に細則でこれを定める。

(任意退会)

第 8 条 会員は、所定の退会届を理事会に提出し任意にこの法人を退会することができる。

(資格の喪失)

第 9 条 会員は、次の事由によってその資格を喪失する。

  1. 退会したとき
  2. 死亡又は失踪宣言並びに法人会員にあってはその法人が解散したとき
  3. 会費を納入せず、督促後もなお会費を2 年以上滞納したとき
  4. 除名されたとき
(除名)

第10 条 会員が、次の各号の一つに該当する場合には、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。

  1. この法人の定款、規則又は社員総会の決議に違反したとき
  2. この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
  3. その他除名すべき正当な事由があるとき

第4章 社員総会

(構成)

第11 条 社員総会は、すべての正会員をもって構成する。
2.正会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「法人法」と言う。)上の社員とする。

(権限)

第12 条 社員総会は、次の事項について決議する。

  1. 理事及び監事の選任又は解任
  2. 事業報告及び収支決算の承認
  3. 定款の変更
  4. 解散及び残余財産の処分
  5. 前各号に定めるもののほか、法人法に規定する事項並びにこの定款に定める事項
(開催)

第13 条 この法人の社員総会は、定時社員総会と臨時社員総会とする。定時社員総会は、毎事業年度終了後3か月以内に開催する。
2.臨時社員総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。

  1. 理事会が必要と認めたとき
  2. 社員の10 分の1 以上から、会議の目的事項を示して請求があったとき
  3. 監事の全員から会議の目的事項を示して請求のあったとき

3.社員総会は、社員総数の過半数の出席がなければ開催することができない。

(招集)

第14 条 定時社員総会は、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2.前条第2 項の規定により請求があった場合は、会長はその請求のあった日から6週間以内に臨時社員総会を招集しなければならない。
3.社員総会を招集する場合は、日時及び開催場所並びに目的事項及びその内容を記載した書面をもって開催日の14日前までにすべての社員に通知しなければならない。

(議長)

第15 条 定時社員総会の議長は、会長とする。
2.第13 条第2 項の規定に基づく臨時社員総会においては、当該臨時社員総会において議長を選出する。

(議決権)

第16 条 社員総会における議決権は、社員1 名につき1 個とする。

(決議)

第17 条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した社員の議決権の過半数をもって行う。
2.前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって総社員の議決権の3 分の2 以上に当たる多数をもって行う。

  1. 監事の解任
  2. 定款の変更
  3. 解散
  4. その他法令で定められた事項
(書面・電磁的方法による議決権の行使等)

第18 条 社員は、予め通知された事項について書面若しくは電磁的方法によって議決権を行使し、又は他の社員を代理人として議決権の行使を委任することができる。

(議事録)

第19 条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
2.議長及び社員総会において選任された議事録署名人1 名が、前項議事録に記名捺印する。

第5章 役 員

(役員の種類)

第20 条 この法人に、次の役員を置く。

  1. 理事 8 名以上12 名以内
  2. 監事 2 名

2.理事のうち1 名を会長とし、法人法上の代表理事とする。
3.理事のうち1 名を副会長とする。

(役員の選任)

第21 条 理事及び監事は、正会員のうちから社員総会の決議によって選任する。
2.会長及び副会長は、理事のうちから理事会の決議によって選任する。
3.理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
4.理事のうち、理事のいずれか1 名とその配偶者又は3 親等内の親族、その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1 を超えてはならない。
5.他の同種の団体(公益法人を除く)の理事又は職員である者、その他これに準ずる相互に密接な関係にある理事の合計数は、理事総数の3 分の1 を超えてはならない。

(理事の職務及び権限)

第22 条 理事は理事会を構成し、法令及びこの定款に定めるところにより理事会の権限に属する事項について決定する。
2.会長はこの法人を代表し、その業務を執行する。
3.副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときはその職務を代行する。
4.前項の代行が不可能な場合には、理事会の決議によりあらかじめ定めた順序により他の理事がその職務を代行する。

(監事の職務及び権限)

第23 条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより監査報告を作成する。
2.監事は、いつでも理事及び事務局に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
3.監事は、次に掲げる職務を行う。

  1. 理事の職務執行を監査すること。
  2. この法人の業務並びに財産及び会計の状況を監査すること。
  3. 社員総会及び理事会に出席し、必要があれば意見を述べ又は報告すること。
  4. 理事が不正の行為を、若しくはその行為をするおそれがあると認められるとき、又は法令違反があると認められるときは、速やかに理事会に報告すること。
  5. 前号の報告をするために必要があるときは、会長に理事会の招集を請求することができる。その請求があった日から5 日以内に、その請求があった日から2 週間以内の日を理事会の日とする招集通知が会長から発せられない場合は、監事は自ら理事会を招集すること。
  6. 理事が社員総会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認める時は、その調査の結果を社員総会に報告すること。
  7. その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。
(役員の任期)

第24 条 理事及び監事の任期は、選任後2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結時までとする。ただし、会長を除き再任を妨げない。
2.役員の任期の始期は、選出された社員総会の日とする。
3.欠員補充により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
4.役員が欠けた場合又は定款に定めた員数に欠けた場合には、辞任又は任期満了により退任しても新たに選任された者が就任するまでは、なお役員としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第25 条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。

(報酬)

第26 条 役員は、無報酬とする。

第6章 理事会

(構成)

第27 条 この法人に理事会を置く。
2.理事会は、すべての理事をもって組織する。
3.監事は理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べなければならない。
4.理事会の議長は、必要と認める場合は役員以外の者を出席させることができる。

(権限)

第28 条 理事会は、次の職務を行う。

  1. この法人の業務執行の決定
  2. 理事の職務執行の監督
  3. 会長及び副会長の選出及び解任
  4. 細則、規則の制定、変更及び廃止
  5. 社員総会の日時及び開催場所並びに議事に付すべき事項の決定
  6. 新規会員の入会承認
  7. その他法令及びこの定款で定められた事項
(種類及び開催)

第29 条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2 種類とする。
2.通常理事会は、毎事業年度3 回以上開催する。
3.臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。

  1. 会長が認めたとき
  2. 理事現在数の3 分の1 以上から、会議の目的事項を示して請求のあったとき
  3. 第23 条第3 項第5 号の規定により、監事から会長に招集の請求があったとき
(招集)

第30 条 理事会の招集は、会長が行う。
2.前条第3 項第2 号又は第3 号の請求があった日から5 日以内に、その請求があった日から2 週間以内の日を理事会の日とする招集通知が発せられない場合には、その請求をした理事又は監事が招集することができる。
3.理事会を招集するときは、会議の日時及び開催場所並びに会議の目的である事項及びその内容を、開催日の1 週間前までに各役員に通知しなければならない。ただし、緊急の必要があるときはこの期間を短縮することができる。
4.前項の規定にかかわらず役員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。

(議長)

第31 条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。会長が欠けたとき又は会長に事故あるときは、副会長がこれに当たる。

(決議)

第32 条 理事会の決議は、決議に加わることのできる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2. 理事が理事会の決議の目的事項について提案した場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(ただし、監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
3.議決について特別の利害関係を有する理事は、当該事項について議決権を行使することはできない。

(議事録)

第33 条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
2.議事録には、議長及び出席した監事1 名が署名捺印するものとする。

第7章 資産及び会計

(資産の構成)

第34 条 この法人の資産は、次に掲げる財産をもって構成する。

  1. 設立当時の財産目録に記載された財産
  2. 入会金及び会費
  3. 事業に伴う収入
  4. 寄附金品
  5. その他の収入
(事業年度)

第35 条 この法人の事業年度は、毎年4 月1 日から翌年3 月31 日までとする。

(経費)

第36条 この法人の経費は、第34条の資産をもって支弁する。

(事業計画及び収支予算)

第37 条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度開始の前日までに会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2.前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまで保管し、一般の閲覧に供するものとする。

(暫定予算)

第38 条 前条第1 項の規定にかかわらず、やむを得ない事由により予算が成立しないときは、会長は予算成立の日まで前年度予算に準じて収入、支出をすることができる。
2.前項の収入、支出は、新たに成立した予算の収入、支出とする。

(事業報告及び収支決算)

第39 条 この法人の事業報告及び収支決算は、毎事業年度終了後3 か月以内に会長が次の資料を作成し、監事の監査を受けた上で理事会の承認を経て第1号については定時社員総会に報告し、第3 号及び第4 号については定時社員総会の承認を受けなければならない。

  1. 事業報告
  2. 事業報告の付属明細書
  3. 貸借対照表
  4. 損益計算書(正味財産増減計算書)
  5. 貸借対照表及び損益計算書の付属明細書

2.前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5 年間据え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に据え置き、一般の閲覧に供するものとする。

  1. 監査報告書
  2. 理事及び監事の名簿
(特別会計)

第40 条 この法人は、事業遂行上必要があるときは社員総会の決議を得て特別会計を設けることができる。

(収支差額の処分)

第41 条 毎年度決算に差額を生じたときは、理事会の決議及び社員総会の承認を受けてその全部を次年度に繰越すものとする。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第42 条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

(合併等)

第43 条 この法人は、社員総会の決議によって一般社団法人又は一般財団法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡若しくは公益目的事業の全部を廃止することができる。

(解散)

第44 条 この法人は、社員総会の決議によって解散することができる。

(残余財産の帰属)

第45 条 この法人が清算する場合、残余財産は社員総会の決議を経てこの法人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 公告の方法及び事務局

(公告の方法)

第46 条 この法人の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告をすることができない場合には、官報に掲載する方法により行う。

(事務局)

第47 条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2.事務局の組織及び運営に関する必要事項は、理事会の議決によって別に定める。

第10 章 附則

(定款の施行日)

第48 条 この定款は、この法人の成立の日から施行する。

(最初の事業年度)

第49 条 この法人の最初の事業年度は、この法人成立の日から平成26 年3 月31 日までとする。

(設立時の役員)

第50 条 この法人の設立時の役員は、第21 条の規定にかかわらず、次の通りとする。(省略)

(設立時の社員及び住所)

第51条 この法人の設立時の社員及び住所は、次の通りとする。(省略)

(法令の準拠)

第52 条 この定款の定めにない事項は、すべて一般法人法その他の法令によるものとする。

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